農地にクリニックは建てられる?「農地転用」と「除外申請」の手続きと注意点

「理想的な立地を見つけたけれど、そこが農地(田んぼや畑)だった」というケースは、地方でのクリニック開業において珍しくありません。農地に建物を建てるには「農地転用」という非常に複雑な手続きが必要になります。

この記事では、農地でクリニックを開業する際の流れと、特に難易度が高い「青地」の対応について解説します。

農地は「農業振興」の観点から法律で厳しく守られており、勝手に建物を建てることはできません。農地を診療所などの用地に変更することを「農地転用」と呼び、農業委員会や都道府県知事の許可が必要になります。

  • 農地法第4条・5条: 自分で所有する農地を転用する場合(4条)や、農地を買ったり借りたりして転用する場合(5条)など、状況に応じた申請が必要です。
  • 転用ができない農地もある: 特に「農用地区域内農地(通称:青地)」は、原則として転用が認められません。この場合、まずはその区域から外す「農振除外」という非常に難易度の高い手続きが必要になります。

「青地だから開業は無理だ」と諦めてしまうケースも多いですが、実は適切な手順と論理的な説明があれば、除外が認められる可能性があります。

私たちアサヒコーディアルは、この「青地農地」の除外申請から手掛け、クリニック開業へと結びつけた事例を数多く持っています。

  • 長期的な視点での計画: 青地除外は申請のチャンスが年に数回しかなく、許可までに1年以上の期間を要することも珍しくありません。
  • 行政との緻密な調整: なぜその場所でなければならないのか、地域医療にどう貢献するのかといった、行政を納得させるための論理的な資料作成が不可欠です。

農地での開業は、通常の宅地での開業に比べて以下の点に注意が必要です。

  • 造成費用がかさむ: 農地は地盤が軟弱なことが多く、土盛り(盛土)や地盤改良、さらには周囲の排水路の整備など、宅地にはない追加の工事費用が発生しがちです。
  • トータルスケジュールの管理: 農転や除外にかかる期間を逆算し、開院予定日に間に合うよう緻密な計画を立てる必要があります

私たちアサヒコーディアルは、浜松市、磐田市、湖西市、袋井市、掛川市、菊川市、島田市、藤枝市、焼津市、静岡市、そして豊橋市、豊川市、名古屋市といったエリアで、土地の選定から複雑な行政手続きまでワンストップでサポートしています。

「気になる土地が青地だった」「他社で農地だから無理だと言われた」という先生も、ぜひ一度私たちにご相談ください。豊富な実績と地域密着のネットワークを活かし、難しい土地の問題も解決へと導きます。

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