クリニック開業時の保健所手続きガイド!開設届の必要書類と注意点

クリニックの建物が完成し、いよいよ開院という段階で待ち構えているのが、保健所への諸手続きです。特に「開設届」は期限が厳格に定められており、不備があると開院スケジュールに影響を及ぼす可能性もあります。

この記事では、一般的な個人診療所を開設する際に必要な保健所への届出について解説します。

個人で診療所を開設する場合、管轄の保健所に対して「診療所開設届」を開設後10日以内に提出しなければなりません。

「開設後」とは、実際に診療を開始できる状態になった日を指します。また、医療法人として開業する場合は、事前に「開設許可」を受ける必要があるなど、個人開業とは手続きの流れが大きく異なるため注意が必要です。

保健所への届出には、多くの書類を揃える必要があります。一般的に必要となるものは以下の通りです。

  • 管理者(開設者)の医師免許証: 原本(照合用)と写し
  • 管理者(開設者)の履歴書: 医師としての経歴を記載したもの
  • 診療所の敷地平面図・付近の案内図: クリニックの場所と敷地範囲を示すもの
  • 建物の構造概要及び平面図: 各室の用途や面積が分かる詳細な図面
  • 従事者の免許証・履歴書: 勤務する医師や薬剤師などの資格証明
  • 賃貸借契約書の写し: 建物を賃貸している場合に必要
  • X線装置備付届: レントゲン等の装置を設置する場合、別途詳細な届出が必要です

※自治体(保健所)によって、追加の書類や独自の書式が求められる場合があります。

特に「平面図」や「構造概要」は、建築基準法や医療法に基づいた正確な記載が求められます。また、X線装置の届出には漏洩線量測定の結果報告なども含まれるため、専門知識がないと準備に多大な時間がかかってしまいます。

私たちアサヒコーディアルは、浜松市、磐田市、湖西市、袋井市、掛川市、菊川市、島田市、藤枝市、焼津市、静岡市、そして豊橋市、豊川市、名古屋市といった各自治体の保健所の特性を熟知しています。

  • 保健所への事前相談の同行
  • 建築士と連携した正確な図面の用意
  • 提出書類一式のチェックと作成補助

これらを私たちが責任を持ってお手伝いいたします。先生は開院に向けた診療準備やスタッフ研修に集中していただけるよう、事務的な手続きは私たちが強力にバックアップいたします。

「手続きが漏れていないか不安」「書類の書き方が分からない」という先生は、ぜひ一度私たちにご相談ください。スムーズな開院を、私たちが最後までしっかり支えます。

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